もっとかひてみむとするものナリ
2016/07/23
<諏訪大社「御柱祭」>特別抗告該当せず 中止申し立て棄却
http://news.biglobe.ne.jp/domestic/0723/mai_160723_7487310599.html
第1審の「申立人(箱山弁護士)には仮処分で守られるべき権利はない」ってのは言い換えると「申立人=祭りの当事者でないからダメ」ってことなんだろうか。第三者が「危険だ」と訴え出ても「おめえじゃねえだろ」と無視、ってこと? なんか釈然とせん。「危険なものはやらない方が良い」のは万民共通の認識と認められないのだろうか。
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