2018/09/03

「何を言っているのかわからないよ。」

今年春の役所の人事異動で私を担当するケースワーカーが変わった。それでそれまで何の連絡もなくなしのつぶてだったものが、先月になって急に「家庭訪問をする」と連絡があった。それは法律で決まっているものだからまあいらっしゃいなわけだが。そこから今話が急転している。現在彼が主張するところはこうである。
・生活保護を受けている者は最低3か月に1回「収入申告」が必要だが、私に関しては平成29年1月を含むそれ以降の収入申告が無い。すなわち収入は無かったことになっている。
・一方で、各所調査の結果、実際には月に数回のペースで働いており、実際には収入があったことが判明している。
・かつ、その収入額が月に6~8万円と、生活保護の制度が想定しているよりも圧倒的に多い。生活保護が認める勤労収入の上限は1万5千円までである。
・以上のことから、私については平成29年1月に遡って生活保護が廃止される可能性が高い。(遡行して廃止される分は要返還。)

私は怒り心頭に発し以下のように主張する。
・そもそも年金と生活保護を合わせても私が公的援助されている額は2か月で27万円程度。これは普通なら1か月の収入だ。これで生活できるわけがない。現行制度は誤っている。
・平成29年以降に収入申告が全くないはずはない。前任者とそれ以前の担当者からは収入申告はたとえ収入が無くても申告する義務があるものと聞いている。私の記憶では働きだしたころ(=平成28年7月)以降に、勤労収入がいくらまでなら生活保護が減額されないか尋ねた記憶がある。かつ、その際にそれは5万円程度との回答を得ている。申告は行われたはずで、かつ1万5千円などという話は聞いたことがない。現担当者の言い分は前任までの担当者の言い分と矛盾している。それは役所側の落ち度である。
・為されるべき収入申告が足りていないのは事実だが、申告が無いことについて督促されたことは一度もない。私が些少なり働いて収入を得ていることは前任以前の担当者は把握していたはずで、にもかかわらず督促が無ければ申告しないのは当然である。これは役所側の落ち度であり、当方に責められる点はない。
・以上の点から生活保護が廃止されることには断固異議を唱える。廃止が決定した場合、当方としては決定を覆すためには手段を選ばない。

どう転ぶのか分からない。とにかく今私は激怒している。手段は選ばない。

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